『無効論』は罪か?_取材なき報道、討論なき批判

『無効論』は罪か?_取材なき報道、討論なき批判

私が川崎市議会で提案した自治法99条に基づく意見書案、『立憲主義に基づく憲法論議を求める意見書案』について、東京新聞が翌日(6月20日)の朝刊で記事にしました。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/412934

ふつう記者は提案者たる私に対して取材をした上で記事にするものですが、今回、東京新聞からの取材はまったくありませんでした。

よって、記事は客観性に欠けるものとなっています。

今回の意見書案の内容が、よほどに東京新聞の癇に障ったらしく、記事は「現行憲法を無効とすること」と「現行憲法を無視すること」とを敢えて混同させて報道しています。

つまり東京新聞としては「現行憲法は無効との主張は公職にある議員としての遵法義務違反の疑いもある」と主張したいわけです。

しかしながら、私は市議会での提案説明の際、「現行憲法は法的には無効だが」と前置きした上で、現行憲法は一定の講和秩序(帝国憲法第76条1項の規定)の下で機能している旨をちゃんと述べています。

むろん、そのことは意見書案の原文にも明確に記載されています。

それを敢えて無視し、反対した議員からのコメントだけを拾ってきて「他の議員からは『議員の憲法順守義務違反に当たるのでは』と問題視する声も上がっている…」とやる。

わかりますか?

本当は東京新聞の意見、あるいは記者の意見として書きたいところなのでしょうが、責任を取りたくないものだから反対した議員のコメントという体裁をとって書くわけです。

その反対した議員も、反対であるのなら議会の場でちゃんと「反対討論」をすればいい。

なのにしなかった。

でも東京新聞の記者は、なんで反対討論をしなかったのか、と記事では追求しない。

これが戦後体制(敗戦利得者体制)というものです。

そもそも、憲法の内容や成立過程に異論を述べることは、学術的自由、政治的自由に属するもので、私の主張は事実上の支配と法的正統性を明確に区別しています。

議員や国民が現行憲法の尊重義務を負うにしても、それは「現行憲法を一切批判してはならない」という意味ではなく、「法に則った行動をとるかぎり、その秩序を破壊しないこと」が求められているにすぎません。

ゆえに、私が現行制度のもとで議員活動をしていることと憲法論を提起することは全く矛盾しない。

私の主張は、あくまでも歴史的、法的正統性の回復という憲法論に基づいたものであり、現行憲法の全面的な破棄を暴力的、非合法に求めているわけではありません。

現に私は、日本共産党のように公安調査庁から破防法に基づく調査対象とはされていません。