東京新聞が報じない憲法の根本問題_意見書全文とその真意!

東京新聞が報じない憲法の根本問題_意見書全文とその真意!

きのうの私のブログと、6月20日付けの東京新聞の記事(『立憲主義の基づく憲法論議を求める意見書案』に関する記事)をご覧になられた市民の皆様から、以下のとおり、私のもとにいくつかのご意見が届きました。

「日本の有権者のほとんどが新聞・テレビ等の既存メディアを信じ切っているからこそ、日本の政治は変わらないのですね」「物事には常に賛成意見と反対意見があるはずなのに、批判意見だけを記事にしないのはどうかと思います」「憲法であれ法律であれ、批判を批判として認められない東京新聞は民主主義を理解しているのでしょうか」等々。

また、「川崎市議会のHPにアクセスしても、三宅議員の提案した意見書案がでてきません。ぜひ、どのような提案説明を行ったのかブログ等でご紹介ください」といった貴重なご意見も賜りました。

議会での発言が正式に議事録化されるまで、暫くの時間を要しますので、以下、私が川崎市議会で行った提案説明を、意見書案のPDFデータを添えそのまま掲載させていただきます。

『本年は大東亜戦争終結から80年目を迎え、改めてわが国の国家としての有り様について振り返る、大きな節目にあたります。

国家統治の根本は言うまでもなく憲法にあります。

しかしながら、戦後のわが国における憲法論議は、改憲か護憲かの不毛な論争に終始し、現行憲法がはたして憲法としての効力を有しているのか否か、という根本的な効力論争に至らなかったことは誠に残念であります。

そもそも現行憲法は、被占領統治下において、占領国の手によって制定されており、このような占領国の行為はハーグ陸戦法規、すなわち国際法にも反するものです。

つまり現行憲法は、大日本帝国憲法第73条の天皇の改正発議権をGHQが侵害し、国家の変局時における憲法改正と典範改正を禁じる趣旨の75条にも反して制定されたため、憲法としては明らかに無効であり、76条の第1項に謳われる講和条約(東京条約)の限度内において認められているものに過ぎません。

要するに我が国は、帝国憲法第13条の講和大権に基づきポツダム宣言を受諾し、同じく講和大権に基づき降伏文書に調印し占領政策を受け入れ、やはり講和大権に基づいて講和条約を締結し主権を回復したのです。

そもそも交戦権を有していない現行憲法では主権を回復することはできず、帝国憲法が現存していたがゆえに独立できたのであります。
それゆえ、講和条約が発効した昭和27年4月28日の主権回復とともに、本来であれば帝国憲法に基づいて現行憲法の無効が宣言され、帝国憲法に復元した後、改めて憲法改正が為されるべきでありましたが、敗戦利得者たちによるこれまでの国政支配がそれを不可能にしてきたことは誠に痛恨の極みであります。

よって、現行憲法は講和条約の範囲でのみ有効であるものの、憲法としては無効であることを前提とし、独立国として改めて帝国憲法の復元改正を行うことが必要となります。

現行憲法が憲法として無効とされないかぎり、わが国が国家として独立状態にあると言えないのは、現にサンフランシスコ講和条約発効後においても旧安保条約によるアメリカの占領は条約上も継続され、それらの条約が現行憲法下で改定され続けてきたため、占領政策は未だ続いていると言わざるを得ないからです。

例えば、現在問題となっているコメ不足もまた、そのことに起因しています。

コメ不足をもたらした主因である減反政策は、そもそもアメリカが日本を植民地化するために推進させたものです。アメリカはわが国の食糧自給率を低下させるためにMSA協定まで締結させています。

加えて、属米政権により既に農業基本法は完全に骨抜きにされ、ついには種子法が廃止、種苗法も改悪されていることから、わが国の食料安全保障が危殆に瀕しているのは周知のとおりです。

こうした問題に対して個々に声を上げることも大切ですが、条約が憲法に優位すると定めている現行憲法第98条があるかぎり、植民地化の固定は免れません。現行憲法が憲法として無効であり、帝国憲法の復元改正を行うことが刻下の急務である理由もまたここにあります。

なお、昭和44年8月1日、岡山県の奈義町議会において、本意見書案と同様の趣旨の『帝国憲法復元決議案』が可決されております。誠に立派なことです。しかしその後、わが国においてこれに続く政治運動が起きなかったのもまた、戦後政治が敗戦利得者らによって支配されてきたことの証左であると考えます。

 今日においてもわが国では、現行憲法を擁護する立場の人たち、いわゆる左翼と呼ばれる人たちが立憲主義を叫んで護憲と立憲主義を混同しておりますが、むろんそこで謳われる立憲主義は正しい法理論に基づくものではありません。

一方、保守を自称し現行憲法の改正を主張する人たちもまた、正しい法理論に基づいていないという一点において左翼と同じ穴の狢であります。

以上のとおり、国におかれては、正しい法理論に立ちかえり、真の意味での立憲主義に基づく憲法論議がなされるよう、戦後80年目の節目を迎えるにあたり強く要望する次第です。

議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨にご理解とご賛同を頂きますようお願い申し上げます。』

↓ ↓ ↓ 『立憲主義に基づく憲法論議を求める意見書案』原文  ↓ ↓ ↓