きのう私は川崎市議会において、以下2点の意見書案を地方自治法99条に基づき、4名の無所属議員とともに提案させて頂きました。
一つは、意見書案第7号『消費税減税を求める意見書案』、もう一つは意見書案第12号『立憲主義に基づく憲法論議を求める意見書案』です。
まず、『消費税減税を求める意見書案』についてですが、提案理由の説明に立った私は、あまりにも国民に知られていない「消費税の真実」について述べさせて頂きました。
例えば、消費税が実は「間接税」ではなく「直接税」であることを知っている者は少ない。
地方議員であれ、国会議員であれ、議員と名のつく者ですら理解できていないのが実状ですので、国民の多くがそれを理解できていないのも致し方ないことかもしれません。
また、欧州では「付加価値税」と呼ばれるこの税制が、何を目的に導入され、国民経済にとってどのような弊害があるのかについても説明させて頂きました。
残念ながら当該意見書案は賛成少数(維新が賛成していたら可決でした)により否決されてしまったのですが、議会という公の場で「消費税の真実」について述べることができたことは決して無駄ではなかったと自負しております。
ともに提案者となってくださった4名の無所属議員の皆様、そして意見書案に賛同してくださった各会派の皆様には深く感謝申し上げたいと思います。
さて、もう一つの意見書案『立憲主義に基づく憲法論議を求める意見書案』ですが、こちらはこちらでさらに重みがあります。
むろん無所属議員以外、すべての会派の反対によって意見書案は否決されてしまったものの、この意見書案を提案するに至っただけでも川崎市議会史上の快挙だと思っています。
本年は大東亜戦争終結から80年目の節目を迎えます。
国家統治の根本は「憲法」にある以上、この節目の年に改めて正しい法理論に基づく憲法論議を国に求めるべきであると考えました。
戦後のわが国における憲法論議は、残念ながら改憲か護憲かの不毛な論争に終始し、現行憲法がはたして憲法としての効力を有しているのか否か、という根本的な効力論争に至らなかったことは誠に残念です。
そもそも現行憲法は、被占領統治下において占領国の手によって制定されており、このような占領国の行為はハーグ陸戦法規、すなわち国際法にも反するものです。
つまり、大日本帝国憲法第73条に謳われる天皇の改正発議権がGHQにより侵害され、国家の変局時における憲法改正と典範改正を禁じる趣旨である75条にも反して制定されたため憲法としては明らかに無効であり、帝国憲法第76条の第1項に謳われる講和条約(東京条約)の限度内においてのみ認められているに過ぎません。
正しい法理論に立てば、わが国はあくまでも帝国憲法第13条の講和大権に基づきポツダム宣言を受諾し、同じく講和大権に基づき降伏文書に調印して占領政策を受け入れ、やはり講和大権に基づき講和条約を締結して主権を回復したのです。
そもそも交戦権を有していない現行憲法では主権を回復することはできないはずで、帝国憲法が現存していたがゆえに独立できたのです。
それゆえ、講和条約が発効した昭和27年4月28日の主権回復とともに、本来であれば帝国憲法に基づいて現行憲法の無効が宣言され、帝国憲法に復元した後、改めて憲法改正が為されるべきでしたが、敗戦利得者たちによるこれまでの国政支配がそれを不可能にしてきたことは誠に痛恨の極みです。
現行憲法が憲法として無効とされないかぎり、わが国が国家として独立状態にあると言えないのは、現にサンフランシスコ講和条約発効後においても旧安保条約によるアメリカの占領は条約上も継続され、それらの条約が現行憲法下で改定され続けてきたため、占領政策は未だ続いていると言わざるを得ないからです。
例えば、現在問題となっているコメ不足もまた、そのことに起因しています。
コメ不足をもたらした主因である減反政策は、そもそもアメリカが日本を植民地化するために推進させたものです。
アメリカはわが国の食糧自給率を低下させるためにMSA協定まで締結させています。
加えて、属米政権により既に農業基本法は完全に骨抜きにされ、ついには種子法が廃止、種苗法も改悪されていることから、わが国の食料安全保障が危殆に瀕しているのは周知のとおりです。
こうした問題に対して個々に声を上げることも大切ですが、条約が憲法に優位すると定めている現行憲法第98条があるかぎり、植民地化の固定は免れないのでございます。
なお実は、私が生まれる前の昭和44年8月1日、岡山県の奈義町議会において、本意見書案と同様の趣旨の『帝国憲法復元決議案』が可決されております。
誠に立派なことです。
しかしその後、わが国においてこれに続く政治運動が起きなかったのもまた、戦後政治が敗戦利得者らによって支配されてきたことの証左であると思います。
今日においてもわが国では、現行憲法を擁護する立場の人たち、いわゆる左翼リベラルと呼ばれる人たちが立憲主義を叫んで護憲と立憲主義とを混同していますが、むろんそこで謳われる立憲主義は正しい法理論に基づくものではありません。
一方、保守を自称し現行憲法の改正を主張する人たちもまた、正しい法理論に基づいていないという一点において左翼と同じ穴の狢です。
当該意見書は否決されましたが、こうした運動が全国の地方議会に波及していくことを切に望みます。