国家情報法

国家情報法

川崎市では、平成8年度から職員採用試験の受験資格に、消防士を除く全職種で国籍条項を撤廃しました。

例によって「全国に先駆けて…」が売りだったようです。

このとき、体を張って反対する議員が一人もいなかったというのですから驚きです。

私は過日(12月19日)の川崎市議会(一般質問)で、現在、本市で勤務している外国籍職員について質問しました。

答弁によりますと、令和5年4月1日現在、会計年度任用職員を含めた外国籍職員の人数は、39人です。

国籍別では、韓国籍23人、中国籍12人、カナダ籍2人、ブラジル籍1人、パラグアイ籍1人です。

いつも言うとおり、行政は膨大な国民情報を扱っています。

例えば、戸籍情報や医療情報、あるいは先端産業をはじめとした市内に拠点をおく企業に関する情報、水道などのインフラ情報などなど、国民が開示されない権利をもつ情報や、直接的に安全保障にかかわる情報、間接的であっても集積されれば安全保障の脅威となる様々な情報を扱っています。

これらの情報の取り扱いについて川崎市は、「個人情報保護法や地方公務員法において個人情報保護や守秘義務が規定されているし、研修もしているから大丈夫です…」と言っていますが、そんなもので納得する議員がいたとしたら余程の間抜けです。

例えば中国では、2010年に「国防動員法」が、2017年には「国家情報法」が成立しています。

国防動員法は、戦争など有事の際、国(中国共産党)と軍が民間人や施設などを強制的に軍事動員できるというもの。

一方、国家情報法は、簡単に言うと「中国共産党が海外在住の中国人にスパイになることを強要できる法律」です。

中国政府から情報提供を求められたら、絶対に応じなければなりません。

もし拒否した場合、中国国内の親族に危険が及ぶという大変恐ろしいもので、我が国の国防上の大いなる脅威です。

ご承知のとおり、既に我が国の大学や研究機関では少なからず中国籍の方々が在籍していますが、一説では、中国帰国後に中国の大学や研究機関において「兵器開発」に従事している事例があるとも仄聞しています。

日本の技術が中国の兵器開発に利用されている可能性は否定できません。

というより私たち日本国民は、日本の先端技術が既に中国の武器装備品の性能向上の下支えとなっているものと認識すべきだと思います。

先日も、東京都の「池袋パスポートセンター」において、旅券発行手続きをした人など1,920人分の氏名や住所などが流出する事件がありました。

警視庁は、東京都が窓口業務を委託していた事業者の中国籍の元女性職員を、個人情報を持ち出したとして窃盗の疑いで書類送検しています。

前述のとおり川崎市は「研修しているから大丈夫…」と言うけれど、国家情報法という足かせをはめられている彼ら彼女らに守秘義務を守らせる研修って、いったいどんなことをやっているのでしょうか。

もしかすると、グアンタナモ収容所顔負けの〇〇でもしてるのでしょうか…