もう一つの拉致問題

もう一つの拉致問題

古代ローマ帝国の初代皇帝であったユリウス・カエサル(英語名:ジュリアス・シーザー)が、「法は家庭に入らず」という考え方の持ち主であったことは言うまでもない。

家庭内の問題はできうるかぎり国や政治は関与せず、原則的に自治的解決がなされるべきであるとするのは、古代ローマ法以来の普遍法となりました。

この古代ローマ法以来の普遍法を根底から否定し、家庭の自治を認めず、一切のことについて法令による干渉を行う極度の監視社会、官僚統制社会へと世を変容させているのが児童相談所問題(以下、児相問題)です。

因みに、過日の川崎市議会でも、「法は家庭に入らず」の原則を否定する陳情案件が文教委員会で審議されましたが、むろん私は反対の表決を致しております。

さて、児相問題については、テレビや新聞などのオールド・メディアが報じることがないため、多くの国民がその実態を知りません。

例えば、児相はそれなりに強大な権限をもっているのですが、その権限を行使して、定義が曖昧な「虐待」の名のもとに普通の家族(親子)から強引に子供を引き剥がすという、親権者から子供を奪う行為(いわば児相による拉致行為)が常態化しています。

児相の強大な権限の一つが「一時保護」です。

一時保護とは、証拠も令状もなく突然に子供を連れ出して親子を強制的に分離することのできる権限です。

保護期間は法定上2カ月とされていますが、実際には1年以上保護されるケースが珍しくありません。

私の知人には、児相に虐待の疑いをかけられて、7歳の娘さんを強引に連れ去られてしまった親御さんがいます。

それから既に13年もの長い歳月が流れており、この間、一度も娘さんに会うことができないでいます。

娘さんが、今どこにいるのかさえ解らない。

仮に百歩譲って疑わしいとしても、疑わしきは罰せず、というのが法理のはずです。

児相は平然とこの法理を破り、虐待の定義を恣意的に拡大解釈して一時保護をしまくっています。

信じがたいことかもしれませんが、現在では、子供の前で夫婦同士がクチ喧嘩しただけで「子供に対して心的虐待を加えた…」として児相から虐待認定される始末です。

児相が、一時保護に躍起になっている制度上の理由の一つに補助金がある、と言われています。

実際に虐待があったかどうかにかかわらず、とにかく子供を「一時保護」すると、児相には子供一人あたり毎月40万円の補助金が支給されます。

因みに、これを「拉致報奨金だ…」と呼んでいる人たちもおります。

要するに、一時保護の件数が増えれば増えるほど、児相の予算が潤沢になっていく仕組みになっています。

そのくせ児相は一時保護後も施設入所を勧め、親からも更に施設費用を徴収します。

それに、ご存知でしょうか。

このような親子断絶や家族分離は「人権侵害である」として、我が国は各国から強い非難を受けていることを。

2019年2月には、国連から「児童相談所の一時保護措置を廃止」するように勧告を受けています。

その一方、我が国では、紛れもない虐待事件が発生しているにもかかわらず、児相としての本来機能を果たさず、小さな生命を救えてない事件が多く見受けられます。

我が国には、北朝鮮による拉致問題のみならず、国内でも児相による拉致問題があることをぜひ知って頂きたい。