川崎市役所における出退勤管理の実態と『川崎ルール』の問題

川崎市役所における出退勤管理の実態と『川崎ルール』の問題

きのう、川崎市議会の一般質問に立ち、以下4項目の質問をしました。

①病院局の市立多摩病院における管理責任について

②次世代型物流拠点の整備について

③JR南武線及び交通問題について

④市職員の不祥事と処分について

とりわけ、④の問題は勤務管理、ひいては組織統治の根幹にかかわる大事な問題です。

例えば川崎市役所では昨年度、出退勤登録を30日以上も怠っていた管理職員が26人もいました。

それでも、昨年度の26人は過去と比べても少ない方でした。

私は2018年6月議会でもこの問題を厳しく指摘しましたが、残念ながらその後も実態は変わらず、指摘した翌年の2019年度には年間122回の未登録という、市民感情を軽視しているとしか言いようがない管理職員(部長級)もいました。

ちなみに、この3年間で計62〜142日も登録していなかった局長級の職員(いずれも現職)が3人います。

出勤登録を怠った場合、川崎市は「押し忘れ」として処理していますが、実際に出勤していたのかどうかを証明するものが何もない。

こうした登録漏れの多さから、市民の間では「遅刻隠しではないか」との疑念の声も上がっており、実際に出勤していたことを証明できない以上、そうした見方に反論しきれないのが現状です。

要するに打刻(登録)すると遅刻となってしまうので、敢えて打刻(登録)せず、後から「押し忘れ」として処理しているだけではないのか。

議会質問は規則に従って行政側に質問項目を通告し、質問当日に向けて質問者である議員と行政側である職員とが喧々諤々やりとりをするのですが、当初、所管局は私に対し「出退勤登録は公務とは言いきれない」という見解を示したことには驚かされました。

地方公務員法(第30条)では、職員に対し「法令及び上司の職務上の命令に従う義務」があるのですが、勤務時間の管理は当然のことながらその範囲内です。

つまり、出退勤の打刻は、労働時間(=服務規律)や給与支給の根拠になるわけですから、それを打刻する行為は職員の義務でもあり公務に属すのは当然です。

それがなければ勤務実績を証明することができない以上、これだけの打刻漏れが横行しているようでは正しい人事評価がなされているとは言い難い。

現に、年間数十回もの打刻漏れをしていた職員が、つまり年に数十回もの「遅刻隠し!?」をしていた可能性のある職員が、昇進を重ねて区長や局長にまで至っています。

昨日の議会質問では倫理的配慮として名前は伏せましたが(本来は公開可能な情報)、ある現職局長などは令和3年度は41回、令和4年度は64回、令和5年度は43回もの打刻漏れ(遅刻隠し!?)という有り様です。

当局は「改善を図る必要がある」と答弁しましたが、現在の川崎市における組織統治の最大の問題点は「罰が公平でないこと」です。

きちんと出退勤登録している職員と、そうでない職員の人事評価に差がないのであれば、それは罰の不公平さを表します。

あるいは公金を着服した職員が、一方は免職処分なのに他方は停職処分という不公平な事例が多いのも川崎市の特徴です。

これを私は「川崎ルール(罰の適用に一貫性がない慣行)」と呼んでいます。

まずは、この「川崎ルール」を撤廃し、組織に公正な規律と評価の仕組みを取り戻すことが、いま川崎市にとって最優先の課題です。