外国人参政権にNO!

外国人参政権にNO!

昨年12月、東京の武蔵野市長(松下玲子氏)は、外国人に日本国民と同じ条件で住民投票権を認める「条例案」を武蔵野市議会に提出して話題になりました。

左翼勢力が強いと言われる武蔵野市でしたが、さすがに武蔵野市議会が否決し事なきを得ました。

外国人に対して、日本国籍の住民と同様の要件で参政権を与えるべきだ、という主張は今にはじまったことではありません。

なんと民主党政権時代にも、国会に「永住外国人への地方選挙権付与法案」が提出されようとしていたほどです。

いわゆる外国人参政権問題です。

外国人参政権問題は、さかのぼること1990年代はじめごろから在日本大韓民国民団が中心となって推奨され、以来、地方公共団体の首長及び議員選挙において永住許可を受けた外国人に「参政権」を付与せよ、という政治運動となってきました。

いまは熱が冷めているようですが、これに与する政党は、旧民主党(現在の立憲民主党)、公明党、共産党、社民党です。

因みに、自民党の中にも一部、推進派がいるようです。

そもそも参政権は、日本国憲法が「国民固有の権利」(憲法第15条)と明記し、国民主権原則の根本を為すものです。

ゆえに、例え地方自治体の選挙や住民投票に限ったとしても、あるいは選挙権(投票権)だけに限ったとしても、外国人地方参政権問題は憲法上重大な問題であることは明らかです。

外国人に対し日本国民と同様の主権を与えるということは、要するに日本国民が日本国民でなくなるということを意味します。

マッカーサーが日本を弱体化するためにつくった現行憲法(占領政策基本法)でさえ「日本は日本国民のものだ」と言っているわけです。

そこが「護憲」を唱える人たちにとって痛いところとなっています。

外国人に参政権を与えるためには、現行憲法の改正が必要になるからです。

なお、一般に「参政権」という場合、選挙権と被選挙権の両方を指し、日本国憲法はこれを一体のものとして国民に保障しています。

最高裁判決も選挙権と被選挙権とは表裏一体のものとして解釈していることを付しておきます。

さて、いま世界はウクライナ情勢に注目を集めています。

現在はかつてのように、国家と国家が総力戦でぶつかり敵の首都を制圧したら終わり、という時代ではなく、軍事と非軍事の境界線を意図的に曖昧にし、情報戦、法律戦、心理戦、歴史戦、経済戦、サイバー戦を駆使するハイブリッド戦争の時代です。

ロシアが真正面から「はいっ、これからウクライナに侵攻します…」と、やることはありません。

ゆえに、まずはウクライナ東部のドネツク州とルガンスク州に独立を宣言させ、それをロシアが承認するという形をとりました。

次いで、独立を宣言したドネツク州とルガンスク州の平和維持を名目に軍隊を送り込む。

そしてドネツク州とルガンスク州にロシア軍が常態的に駐留すれば、ロシアのウクライナ東部への侵攻はとりあえず完了です。

これを米国の大統領や国際社会が「国際法違反だ」と批判したところで、国連安保理でロシアへの「非難決議」を議決することなどできないでしょう。

ロシアは国連安保理の常任理事国であり、常任理事国は例え一国でも拒否権を発動できます。

また、核大国ロシアに対し、米国を中心にした有志軍が武力でウクライナ東部を奪還することなどもあり得ないでしょう。

要するに国際社会は容認せざるを得ないのです。

もうお解りですね。

もしも外国人に地方参政権を与えた場合、例えば中国が国家政策としてどんどん川崎市に中国人を送り込み川崎市の外国人市民にする。

そして圧倒的な数を占めた時、住民投票や条例案の提出という形で「川崎市は日本国から独立します」とやらせる。

次いで、川崎市の平和維持を目的に人民解放軍が入ってくる。

核大国であり、国連安保理の常任理事国であるという点において、ロシアと中国は何ら変わりません。

そのとき、日本政府及び米国は日米安保を発動できるのでしょうか。

日米安保でいう集団的自衛権は、あくまでも日本が施政権をもつ地域が対象です。

日本政府からの独立を宣言した川崎市に、米国が日米安保を発動する法的根拠はありません。

信じ難い話かもしれませんが、現に沖縄では「独立運動」が存在しています。

そんな地域で、外国人に参政権を与えたらどうなるか…

想像するだけで恐ろしい。

「外国人にも住民投票の権利を与えろ」と武蔵野市長は言うけれど、彼女が憲法や国際情勢を理解したうえで条例案を提出したとは思えない。