出光佐三の訓示

出光佐三の訓示

東京裁判は、連合国・米国の戦争を正当化するために日本を「侵略国」に仕立て上げる占領政策の一環でした。

彼らは言う。

「それは、一部の軍閥が日本国民を欺いて行ったものかもしれないが、それでも日本国民全体はやはり加害者であり戦争責任を負わなければならず、未来永劫、謝罪すべきである…」と。

これが、いわゆる「東京裁判史観」です。

昨日のブログでも、この裁判がいかにインチキであったかを紹介しましたが、なにより当該裁判には管轄権がありませんでした。

管轄権のない裁判など、そもそも無効です。

占領政策の申し子となった「戦後の日本国民」の多くは、この裁判についての実体をほとんど知らない。

よく言われている「A級戦犯」「B級戦犯」「C級戦犯」が、罪の重さのランキングだと誤解されている人たちも多い。

A級とB級の違いは罪の重さの違いではなく、カテゴリー(罪の分類)の違いです。

例えば、C級(Cカテゴリー)は、「人道に対する罪」という事後法です。

もしも東京裁判が「人道に対する罪」を裁くのであれば、最大の犯罪者は広島と長崎に原爆を投下して約30万人を虐殺した米国の最高戦争指導者・トルーマン大統領でしょう。

因みに、このインチキな東京裁判ですらC級戦犯はいなかった。

東京裁判で死刑にされた松井石根も、実はA級ではなくB級で裁かれました。

また、東京裁判で判事になった11人は、すべて戦勝国及びその植民地から派遣されていたのは有名な話です。

中立国からもゼロ。

しかも11人の判事うち、国際法の専門家はインド代表のラダ・ビノード・パール博士ただ一人でした。

そのパール判事が、英文1275頁(25万語)、日本語訳文1219頁(100万語)におよぶ意見書を提出しています。

この意見書の中でパール判事は次のように述べています。

「東京裁判は勝者が敗者を一方的に裁いた国際法に違反する復讐である」

そのうえで、この裁判の違法性と起訴の非合理性を説きました。

いわく「裁判所条例といえども国際法を超えることは許されない」「戦争は法の圏外になる」「日本が戦争を起こしたのは侵略のためではなく、西洋諸国によって安全保障を脅かされたからである」と言って、すべての被告人の無罪を主張しました。

むろん、パール判事の意見書は少数意見として却下され、白日の下に晒されることはありませんでした。

というか、裁判の判決文そのものがGHQの検閲下にあり公表されなかったのです。

公表できないほどに、戦勝国もGHQも「東京裁判」は後ろめたかったわけです。

パール判事の意見書内容が公になったのは、1952(昭和27)年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効されてからのことです。

76年前の今日(8月15日)は終戦の詔書を陛下が「玉音放送」された日ですが、その玉音放送の二日後、出光興産の創業者である出光佐三氏が全店員にむけて発した訓示があります。

その一節をご紹介します。

「(前略)原子爆弾によって戦争は消えたのであって、勝負は事実の上において決していない。ただ日本が敗戦の形式を強要されたに過ぎないのである。(中略)焦土となった国を今一度立て直す。日本は必ずや再び立ち直る。世界は再び驚倒するであろう。わが社には最大の資産である人がまだ残っとるじゃないか。愚痴をやめよ。世界無比の三千年の歴史を見直せ。そして今から建設にかかれ。」

私も戦後に生まれ、戦後に育った日本国民の一人ですが、この出光佐三氏の訓示を改めて胸に刻みたい。