条約による従属_戦後日本の構造的隷属とその克服

条約による従属_戦後日本の構造的隷属とその克服

1945年7月26日、ドイツのポツダムにおいて、アメリカ合衆国、イギリス、ならびに中華民国の首脳が会談し、日本に対する降伏勧告を決定しました。

これが、いわゆる「ポツダム宣言」であり、正式名称は「日本への降伏要求の最終宣言」です。

なお、当初は署名していなかったソビエト連邦も後にこれに加わり、宣言を追認しています。

本宣言は、日本軍、すなわち政府ではなく軍部に対する無条件降伏および武装解除の要求に加え、領土の制限、戦争犯罪人の訴追、占領とその後の撤収に関する条項を明記していました。

とりわけ占領に関しては、平和的にして責任ある政府が樹立されれば、連合国の占領軍は日本から撤退するとの文言が含まれていました。

しかしながら、全体としてこの宣言は、単なる外交的通告にとどまらず、むしろ露骨な恫喝を伴うものであったことは見過ごせません。

事実、ポツダム宣言第13条には、「吾々は日本がこれ以上抵抗を継続するが如き場合には迅速且つ完全なる壊滅あるのみと警告する」と明記されており、これは即ち、仮に日本がこの宣言を拒否すれば、容赦ない破壊が加えられることを意味していました。

この警告は、単なる脅しではありませんでした。

日本政府は当時、宣言受諾の是非について慎重に検討していたのですが、その対応が「黙殺」と解釈され、結果として広島と長崎に原子爆弾が投下されるに至りました。

両都市は一瞬にして壊滅し、数十万に及ぶ無辜の民が命を奪われました。

この無差別大量虐殺、すなわちジェノサイドは、人道に対する明白な罪です。

さらに、後からポツダム宣言に参加したソビエト連邦は、当時有効であった日ソ中立条約を一方的に破棄し、日本に対して宣戦を布告。

満州、朝鮮半島北部、南樺太、千島列島へと侵攻を開始しました。

この行動は国際法に照らしても重大な違反であり、外交上の信義を根底から覆すものであったことは言うまでもありません。

こうした一連の出来事により、「迅速かつ完全な壊滅」という文言が虚構でなかったことを、日本は痛烈に思い知らされることとなりました。

ついに日本は、広島・長崎の惨禍、ソ連の侵攻、そしてこれ以上の犠牲を避けるため、ポツダム宣言の受諾を決定し、連合国による占領下に置かれることとなります。

そしてこの占領統治の一環として、占領国たるアメリカ合衆国と被占領国たる日本との間に、「日本国憲法」という名の占領統治条約が締結されたのです。

私が現行憲法を「占領憲法」と呼ぶのはそのためです。

戦後日本を縛る占領体制の根幹には、ポツダム宣言という名の「ホロコースト宣言」(すなわち、広島・長崎における原爆投下というジェノサイドをも正当化した降伏勧告)をはじめとする一連の対日条約群が厳然と存在しています。

その最たる例がMSA協定です。

同協定は、我が国に対し、食料およびエネルギーの自給率を意図的に低下させることを義務づけ、日本国民がいわゆる「四毒」を日常的に摂取せざるを得ないよう仕向けられてきました。

さらにGATS協定によって、我が国の国土は外国資本に対して無制限に開放されることとなり、国民の知らぬ間に、国家の根幹たる国土が切り売りされる事態に至っています。

国土の保全は国家主権の中核をなすものである以上、相互主義に反する敵性国家の国民による土地取得を禁じ、すでに取得された土地については没収措置を講じることが不可欠です。

このような対外的拘束(MSA協定、GATS協定など)を打破し、真に独立した国家を再建するためには、まず現行の占領憲法を無効とし、大日本帝國憲法への復元を経て、新たなる自主憲法を制定せねばなりません。

戦後80年を経た今こそ、私たちは占領体制の本質を総括し、真の独立を回復するための決断を下さねばならない。