川崎市の外国籍職員 39人

川崎市の外国籍職員 39人

きのう、川崎市議会で一般質問に立ちました。

私は、質問項目の一つとして「川崎市役所の外国籍職員」について取り上げました。

誠に恐ろしいことに川崎市は、1996年に自治体としてはじめて職員採用試験における国籍条項を撤廃しています。

撤廃して以降、既に27年が経過したわけですが、現時点において外国籍の職員はどのくらいいるのか、会計年度任用職員を含めて国籍別に人数を質問したわけです。

当局の答弁によれば、今年4月1日現在で外国籍職員の人数は39人。

国籍別では、韓国籍23人、中国籍12人、カナダ籍2人、ブラジル籍1人、パラグアイ籍1人とのこと。

地方自治体は、国民の戸籍情報や医療情報、あるいは先端産業をはじめとした市内に拠点をおく企業に関する情報、水道などのインフラ情報などなど、国民が開示されない権利をもつ情報や、直接的に安全保障にかかわる情報、間接的であっても集積されれば安全保障の脅威となる様々な情報を扱っています。

こうした国民情報を守るのは、日本国の地方自治体としての当然の役割です。

その意味で、地方自治体も国民生活の安全保障を担っています。

そこで私は、次のように質問しました。

中国では2010年に「国防動員法」が、2017年には「国家情報法」が制定されています。

国防動員法とは、戦争など有事の際、国と軍が民間人や施設などを軍事動員できると定めています。

国家情報法は、いかなる組織と個人に対しても、国家の諜報活動に協力することを義務付けています。

ここで言うところの「いかなる個人」には、当然のことながら外国にいる、即ち日本に滞在し、生活し、むろん川崎市役所で働いている中国国籍の方も含まれます。

ご承知のとおり、中国は2000年代に入り飛躍的に経済を成長させ、今や東アジアにおける地域覇権国と成りつつあり、昨今では台湾有事を含め、我が国への安全保障上の脅威は日に日に高まっています。

かかる有事に備えて、川崎市として、どのような対策をこれまで講じてきたのか?

条例制定当時と世界情勢が変化した場合、つまり事情変更があった場合には、それに対応する措置をとるべきだと思います。

少なくとも2017年の中国の国家情報法制定により中国国籍保持者は、本人の意思如何に関わらず国籍国の「諜報員」とならざるを得ない状況が生じていますし、国籍条項の取り扱いを含め、重大な事情変更が生起しているわけですから、何らかの措置を講じてきたものと思われます。

その答弁は次のとおりです。

「全職員に情報漏洩等の防止を徹底し、個人情報保護の意識向上にむけた研修を行うなど、職員の服務規律の確保に取り組んでいるところです…」

冗談も休み休み言ってほしい。

もしもこの答弁で納得する議員がいるのだとしたら、そんな議員は直ぐに辞職した方がいい。

研修で解決するなら苦労はしない。