不祥事公務員にとって最幸のまち !?

不祥事公務員にとって最幸のまち !?

きのう、川崎市議会での私の質疑をインターネット中継にてご覧になって頂きました皆様、ありがとうございました。

本市の教育委員会が、組織としていかに堕落しているのかがお解り頂けたかと思います。

地方自治体の職員には、新型コロナ対策に伴う保育所等の臨時休業や登園自粛要請によって子供の世話を行う場合の事由によって取得できる休暇があります。

それを「特別休暇1号」といいます。

川崎市では、これを不正に取得していた職員が29人いたことが判明しました。

内訳は、教育委員会26人、財政局1人、環境局1人、宮前区役所1人です。

いつもながら教育委員会はダントツです。

内容的にも最も悪質だったのが、やはり教育委員会の職員で、即ち教師なのですが、なんと36日間の休暇が不正取得でした。

川崎市の処分量定表をみますと、正当な理由のない21日以上の欠勤・不参は「免職」もしくは「停職」の懲戒処分となっています。

この教師の場合は「正当な理由がない…」どころの話ではなく、30日以上も「不正に取得した」のでございます。

よって、懲戒免職が妥当な処分であろうと思うところですが、なんと川崎市教育委員会は懲戒処分としては最も軽い「戒告」という処分にとどめました。

その理由を教育委員会に確認してみると、「36日間の不正取得のうち、実は34日間は出勤していたことが判明したから…」だと言う。

そこで私は「34日間の出勤をどのように確認したのか?」と尋ねた。

すると教育委員会は次の3つの理由を根拠に上げました。

①GPSの位置情報の履歴が確認された
②同僚職員の証言が確認された
③授業の予定表が確認された

朝日新聞の天声人語じゃないけれど「ちょっと、待ってほしい…」

①②③のどれをとっても、まったく出勤した事実を証明したことにはならない。

GPSの位置情報履歴は簡単に変更操作することが可能です。

既に、そうしたアプリが一般的に普及しています。

また、同僚の証言と言うけれど、同僚とは要するに職場の身内です。

裁判でも身内の証言に証拠価値などありません。

予定表に至っては言及するまでもなく、問題は予定どおりに出勤していたかどうかであって、予定表の存在が出勤事実の証明になり得るはずがありません。

それでも教育委員会は、①②③を理由に「この教師が学校に顔を出していたことが確認された」と言い張ります。

では百歩譲って、仮にその教師が学校に顔を出していたとしましょう。

とはいえ、教師を含む川崎市職員の勤務時間は、朝8時30分から夕方5時15分までです。

昼間に顔を出していたからといって、なぜ「丸一日出勤していた…」という扱いになるのか。

それに、学校に来るのであれば、つまり出勤するのであれば、なぜその教師は事前に休暇届けを出したのか?

出勤する意志があるにも関わらず、休暇届を出していたのなら、その休暇届は偽造ということになります。

だったら、偽装の届け出を提出したことについても教育委員会は処分を下すべきでしょうに。

最大の問題は、教育委員会がGPSの位置情報履歴をもって「出勤事実の確認」としてしまったことです。

これを許したら、タイムカードなど押す必要がなくなります。

例えば、どんなに職員が遅刻をしようが、無断欠勤をしようが、「いや実は出勤したんです。ほらGPSに履歴が残ってるでしょっ」と言えば、川崎市では出勤扱いになるのですから。

川崎市の教育委員会がこうした事例をつくってしまった以上、川崎市役所では今後同じことをした職員を咎めることはできません。

これについては、きのうの質疑で総務企画局の中川局長が調査検討をしてくれるとの答弁をされていましたので、検討結果を待ちたい。

不祥事公務員にとって「最幸のまち」とならぬようにしなければなりません。

少なくとも、川崎市教育委員会に自浄能力はなさそうです。

懲戒権を正しく行使できない教育長など、直ちに辞任すべきです。