17日間の選挙戦が終わり、投票日を迎えました。
公職選挙法により、投票所へ行くよう促すことは可能ですが、特定の候補者への投票を依頼することはできません。
以上の点については、どうぞご注意ください。
期間中、私も多くの候補者の演説を拝聴しました。
日本が侵略されつつあるという危機意識を持つ候補者の存在に、世の中もまだ捨てたものではないと感じました。
なかでも外国人の土地所有問題は深刻かつ喫緊の課題です。
水源林や基地周辺など、我が国の安全保障上きわめて重要な土地が外国資本によって取得されています。
さらに、都心の一等地までも、相互主義に反する国の個人や法人に購入され、地価や家賃の高騰により、日本人の生活を圧迫しはじめています。
我が国には外国人土地法という法律が1925(大正14)に制定され、翌年から施行され今なお効力を有しています。
そこでは、相手国が我が国に与える待遇と同様の条件を、我が国もその相手国に適用するという「相互主義の原則」に基づき、外国人による土地取得の可否が定められています。
ところが、1926(大正15)年に制定された同法施行令は、敗戦後、GHQの命令により廃止されてしまいました。
その後、具体的な政令は現在に至るまで制定されておらず、結果として、外国人による土地購入には事実上の制限が存在しません。
そうしたなか、我が国は1994(平成6)年に、外国人による不動産取得を事実上無条件に認めることとなるGATS協定(サービスの貿易に関する一般協定)を調印してしまいました。
その結果、敵対的な国家の個人や法人による土地取得が無制限に認められ、実質的に領土の侵略を許容する形となったのです。
自公政権は、2021(令和3)年に、重要土地等調査法、重要土地利用規制法などを制定しましたが、ほとんど効果に乏しく、この程度の法整備では過去に購入されてしまった土地を取り戻すことができません。
なぜなら、GATS協定は、占領憲法98条第2項によって、憲法よりも優先的効力のある我が国の最高規範として位置づけられているからです。
よって、占領憲法を憲法としているかぎり、破棄することはできません。
たとえば、参政党が今年5月に示した「新日本憲法(構想案)」では、占領憲法に違反する「条約」を無効であるとしているのですが、新しい憲法として「制定する」としているため、結果として占領憲法の正当性を前提とすることになります。
これにより、それまでに我が国を属国・植民地として締結した条約群はすべて占領憲法よりも優先的効力があることを固定化してしまうことになり、永久に破棄できなくなります。
つまり、属国・植民地を固定化するための新憲法にすぎません。
一方、私が去る6月19日に川崎市議会に提案した「占領憲法無効論」であれば、占領憲法の効力は消えます。
占領憲法は憲法として無効であるとすれば、我が国を植民地化する条約群を破棄することが可能なのです。
そのうえで、1925(大正14)年に制定した外国人土地法の相互主義による厳格な規定を政令で定め、相互主義違反の国の個人や法人が取得した土地を一定の猶予期間後に無償で没収できるようにすれば、かくして、我が国の領土を守ることが可能となります。
たとえば、今や中国は、2010(平成22)年7月1日に国防動員法を制定し、ハイブリッド戦争(超限戦)の宣戦布告をしています。
そうであれば、日中友好はすでに破棄されたも同然なのですから、経済制裁、金融制裁、資産凍結、そして国交断絶ができるでしょう。
他国であるウクライナへの軍事侵攻をしたロシア(我が国には直接侵略していない)に対して制裁が可能であれば、直接にハイブリッド戦争の宣戦布告をした中国に制裁を課すのは当然ではないでしょうか。
それができないのは、我が国の政治に媚中的傾向が根深く存在しているからなのでしょうか。