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国会対策委員長会議と団長会議

きのう(28日)、自民党の森山裕国対委員長と立憲民主党の安住淳国対委員長とのあいだで、新型インフルエンザ(コロナ)特措法と感染症法の改正案をめぐって修正合意がなされました
これによって、法的強制力をもった緊急事態宣言の発出が可能となります。
あるいは、悪意ある感染者が野放図に街を闊歩しウイルスを撒き散らすのを抑止することができます。
ただ、緊急事態宣言の場合、法的強制力をもって発令することに異論はありませんが、そこに一定程度の経済的補償という裏付けがなければ国民のための強制力にはならない。
たとえ強制力をもって感染拡大を抑止できても、経済的理由による死者を出してしまっては何の意味もないからです。
ぜひとも与野党を問わず国会議員の皆さんには財政措置の裏付けを何らかの法律に明記してほしい。
さてそこで本日は、修正合意がなされた国会対策委員長会談について述べます。
実は「国会対策委員会」なる委員会は国会法に基づく常任委員会でも特別委員会でもありません。
あくまでも各党が私的に設けている非公式協議の場です。
ただし、非公式協議とはいえ、長い憲政史のなかでそれなりの権威と格式を確立した重みのある委員会だと私は個人的に思っています。
ゆえに協議の場となる部屋は、国会議事堂の中央塔3階にある『常任委員長室』という実に格式の高い部屋です。

この国会対策委員会では、会議日程のほか各種の政治案件が討議され、事実上、それらが国会法に基づく正式な委員会である議員運営委員会に上程されています。
その議員運営委員会は国会法に基づく正式な委員会ですので、その事務局は立法府における国家公務員たる衆参両院の職員が担当します。
逆に、国会法に基づかない国会対策委員会に公務員たる衆参両院の職員が関わることは一切ありません。
私的委員会である国会対策委員会に事務局として関わるのはあくまでも各党の職員です。
衆参両院の職員は公務員ですので、法的根拠のない委員会に携わることはできないわけです。
そこはきちんと「公務」と「私務」の区別がなされており、意外と大事な点だと思います。
さて、地方議会はどうか。
ご承知のとおり、地方議会は地方自治法に基づいて運営されています。
例えば川崎市議会の場合、国会の国会対策委員会にあたるのが各会派の責任者によって運営される「団長会議」です。
この私的機関である「団長会議」で合意されたことが、地方自治法に基づく議会運営委員会を経て法的根拠のある決定事項となっていきます。
このシステムは「国会対策委員会→議員運営委員会」のように長い歴史を得て確立されたそれなりに合理的なものなので、これはこれでいいと思います。
ただし、地方議会では多くの場合、この法律に基づかない会議体に、公務員(議会事務局)を事務局として出席させ使っています。
ここはきちんと一線を引くべきだと思います。
なぜなら、公務員たる職員を各政党や各会派の私的事情や私的闘争に巻き込んではならないからです。
公務員は相撲でいうところのいわば「行司」のようなものです。
行司は土俵の上において公平公正に判断し、その勤めを全うしなければなりません。
むろん、ここで言う土俵とは、法律に基づいた会議や委員会のことです。
関取である政党や会派が、行司を土俵(議会)の下に引きずり込んではならないと考えます。
2021/01/29 |