HOME» ブログ »行き場のない療養患者をつくらないために…
ブログ
行き場のない療養患者をつくらないために…
きのうのブログに引き続き、本日も在宅医療について述べます。
川崎市のような都市部の医療圏では、療養病床の稼働率は常に逼迫しています。

とりわけ、ご高齢の重症患者さんの療養病床ニーズは高い。
一般病床(急性期病床)での長期入院を避けたい病院側は多くの場合、患者さんやそのご家族に対し、はるか遠く郊外にある療養施設を紹介することになります。
患者さんやご家族にしてみれば「えっ、そんな遠くですか…」となります。
要するに、紹介された遠方の療養施設に入院するか、それとも近隣の一般病院(急性期病床)を渡り歩くか、あるいは特別養護老人ホームに入れるまでの間、とりあえず老健施設などで凌ぐかの選択を迫られるわけです。
そして最終手段が、いわば在宅医療です。
在宅医療を行う場合、想定される費用は主として…
①医療機関への支払い(医療保険の自己負担分)
②薬局への支払い(医療保険の自己負担分)
③訪問看護、訪問介護などの事業者への支払い(介護保険の自己負担分)
…といったところでしょうか。
むろん、訪問に必要な交通費もかかります。
①については、一般の人は受診した医療費の3割負担ですが、高齢者の場合は所得によって1割負担もしくは3割負担となります。
また、患者さんの病状・使用される器具や薬剤によっても変動しますし、投薬などを行った場合には高額になる場合もありましょうか。
負担金が高額になった場合には、高額療養費制度の適用を受けられる場合もございます。
因みに、公費負担医療の適用がある患者さんの場合は医療費負担はありません。
②についても、使用する薬剤によって大きく変わります。
③については、要介護度とケア内容によって異なります。
詳しいことについてはケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーなどにご相談して頂きたいと思いますが、まだまだ我が国においては在宅医療の壁は高い。
厚生労働省は、在宅医療の体制強化を図るには「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の4つの医療機能の確保が必要だとしています。
さて、そこで『神奈川県の在宅医療に関する医療計画に基づく取り組み状況』をみますと、横浜では「退院支援ルール」が既に策定済みであるのに対して、残念ながら我が川崎市は未策定になっています。
もっともこれは全国的に未策定の自治体が多いのですが、「急変時の対応」を図るためのいわゆる「在宅療養支援病院」の数をみても、横浜市が31 施設であるのに対して、川崎市は僅か5施設しかありません。
むろん人口比でみる必要もありますし、単に「数」だけではなく「質」の問題も重要だとは思いますが、少ないよりは多い方がいい。
因みに、2年前、私の議会質問に対して所管局である健康福祉局長は次のように答弁されています。
「(療養患者の)退院支援調整等については在宅療養者を支援する機関との連携に課題がある」
今後、一層の高齢化が進むことは明らかです。
しかしながら、政治は例によって緊縮財政に縛られ、ご高齢の重症患者さんが安心して長期にわたって入院できる療養病床の増床が困難となっているなか、加えて川崎市のように「地域の支援機関との連携にも課題がある」というのが実状です。
このままでは、「行き場のない高齢患者(療養患者)」が増え続けることになります。
益々もって、その地域で完結できる「在宅医療体制」の強化が必要になっていると思います。
川崎市のような都市部の医療圏では、療養病床の稼働率は常に逼迫しています。

とりわけ、ご高齢の重症患者さんの療養病床ニーズは高い。
一般病床(急性期病床)での長期入院を避けたい病院側は多くの場合、患者さんやそのご家族に対し、はるか遠く郊外にある療養施設を紹介することになります。
患者さんやご家族にしてみれば「えっ、そんな遠くですか…」となります。
要するに、紹介された遠方の療養施設に入院するか、それとも近隣の一般病院(急性期病床)を渡り歩くか、あるいは特別養護老人ホームに入れるまでの間、とりあえず老健施設などで凌ぐかの選択を迫られるわけです。
そして最終手段が、いわば在宅医療です。
在宅医療を行う場合、想定される費用は主として…
①医療機関への支払い(医療保険の自己負担分)
②薬局への支払い(医療保険の自己負担分)
③訪問看護、訪問介護などの事業者への支払い(介護保険の自己負担分)
…といったところでしょうか。
むろん、訪問に必要な交通費もかかります。
①については、一般の人は受診した医療費の3割負担ですが、高齢者の場合は所得によって1割負担もしくは3割負担となります。
また、患者さんの病状・使用される器具や薬剤によっても変動しますし、投薬などを行った場合には高額になる場合もありましょうか。
負担金が高額になった場合には、高額療養費制度の適用を受けられる場合もございます。
因みに、公費負担医療の適用がある患者さんの場合は医療費負担はありません。
②についても、使用する薬剤によって大きく変わります。
③については、要介護度とケア内容によって異なります。
詳しいことについてはケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーなどにご相談して頂きたいと思いますが、まだまだ我が国においては在宅医療の壁は高い。
厚生労働省は、在宅医療の体制強化を図るには「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の4つの医療機能の確保が必要だとしています。
さて、そこで『神奈川県の在宅医療に関する医療計画に基づく取り組み状況』をみますと、横浜では「退院支援ルール」が既に策定済みであるのに対して、残念ながら我が川崎市は未策定になっています。
もっともこれは全国的に未策定の自治体が多いのですが、「急変時の対応」を図るためのいわゆる「在宅療養支援病院」の数をみても、横浜市が31 施設であるのに対して、川崎市は僅か5施設しかありません。
むろん人口比でみる必要もありますし、単に「数」だけではなく「質」の問題も重要だとは思いますが、少ないよりは多い方がいい。
因みに、2年前、私の議会質問に対して所管局である健康福祉局長は次のように答弁されています。
「(療養患者の)退院支援調整等については在宅療養者を支援する機関との連携に課題がある」
今後、一層の高齢化が進むことは明らかです。
しかしながら、政治は例によって緊縮財政に縛られ、ご高齢の重症患者さんが安心して長期にわたって入院できる療養病床の増床が困難となっているなか、加えて川崎市のように「地域の支援機関との連携にも課題がある」というのが実状です。
このままでは、「行き場のない高齢患者(療養患者)」が増え続けることになります。
益々もって、その地域で完結できる「在宅医療体制」の強化が必要になっていると思います。
2020/07/14 |