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種苗法の改正に反対します!

政府与党及び農水省は、種苗法を改正しようとしています。
先の通常国会での改正は見送られたものの、現状が推移すれば改正されるのは時間の問題です。
種苗法とは、1978年に制定された法律で、タネと苗(コメ・大豆・麦・果物・野菜・草花)の開発者の知的財産権を守る法律です。
きのう川崎市議会6月議会が閉会しましたが、私は一昨日に行った一般質問において改正種苗法について本市の見解を質しました。
所管局である経済労働局に法改正の目的を確認したところ、「近年、日本の優良品種が海外に流出し、他国で増産され第三国に輸出されるなど、日本からの輸入をはじめ農林水産業の発展に支障が生じる事態が起きているため種子開発者の権利を守るための改正である」とのことです。
これ、農水省見解のコピペです。
確かに、例えば「シャインマスカット」などのように、その種子が海外に流出し、海外で生産されて世界に輸出されています。
むろん、日本にも輸入されています。
これを防ぐための法改正だ、と言うわけです。
ところが、これは表向きの理由で、即ちあくまでも建前であって本来の目的は違います。
結論から言うと、バイエル(モンサント)、デュポン、シンジェンタなどのグローバルバイオメーカーの種子ビジネス拡大ための法改正です。
本当に国内の種子とその開発者の権利を守りたいのであれば、べつに種苗法を改正しなくても可能です。
そもそも今の日本政府に「国内の種子を守ろう」などという気はさらさらありません。
現に政府は、国内の安価で優良な種子を守るための法律であった「種子法」を2018年に廃止しています。
廃止と同時に制定された農業競争力強化支援法では、それまで行政に蓄積されてきた種子開発の知見を民間企業に開放できるようになっており、そこに外資規制はありません。
つまり、種子法廃止がホップで、農業競争力強化支援法でスッテプで、種苗法改正でジャンプなのです。
こういしたホップ、ステップ、ジャンプによって私たち日本国民の食の安全が犠牲にされるわけです。
バイエル(モンサント)、デュポン、シンジェンタなどのグローバルバイオメーカーが生産するのは、遺伝子組み換えやゲノム編集の作物です。
それらを日本のマーケットで普及拡大し、彼らの利益を最大化するために邪魔になるのが、「種子法」であり、「種苗法」であり、そして支援するのが「農業競争力強化支援法」ということです。
繰り返しますが、種子法は既に廃止され、農業競争力強化支援法が制定され、残るは種苗法を改正するだけの状態になっており、改正される種苗法が守る種子開発者とは、バイエル(モンサント)、デュポン、シンジェンタなどのグローバルバイオメーカーなのです。
種苗法が改正されることで、まず日本の農家に実害が及びます。
改正種苗法では、「特性表」で登録品種の特性と似ていると推定されるだけで権利侵害と認定できるようになっています。
例えば在来種であっても登録品種と特性表で似ていると認定されると、その「種取り」をした日本の農家はバイオメーカーの権利を侵害した、と認定され賠償金を支払わなければなりません。
川崎市の経済労働局は農水省の見解をそのまま丸呑みし、「品種登録されるためには在来種と明らかな違いがみららる場合にみ登録されるため、権利を侵害していると判断されることはない」と答弁しましたが、それは間違いです。
在来種などの、もともとある品種に新たな特性を付与して登録品種されることはよくあるのです。
また、登録品種については、登録時に在来種に似ているかどうかという観点では審査されず、申請した特定の性質がこれまでにない特性か、あるいは安定的に発現するかなどで決まるということで、要するに登録品種なのかどうかは人間が「特性表」を見て、明らかに異なるかどうかを人間が判断するということです。
このとき、登録品種なのかどうかを、誰が見てもすぐにわかるという客観的な基準というものはないわけです。
だからこそ危険なのです。
加えて、農水省が作成している「種取りNGリスト」が水面下で拡大しているらしいのです。
改正種苗法では、自家増殖を禁止するのは「登録品種のみ」とされており、たしかに現在の生産農家においては一般品種がほとんどです。
もともと登録品種の数が少ないから「農家への影響はそれほど大きくないですよ」と農水省や本市当局は說明するわけですが、果たしてそうでしょうか?
現在、種や苗を購入するコストをおさえるために、自家増殖で種を取っている農家は少なくありません。
そうした農家の自家増殖容認リストの例外が、いわゆる「種取りNGリスト」の品種だったわけですが、改正種苗法はリストの一部だけが禁止だったのを、今度はすべてが許諾が必要、即ち自家増殖禁止にしようとしているわけです。
よって、国民の種を守るという点では、やはり改悪と言わざるを得ません。
なお、自家増殖が禁止されている登録品種については、実質的には生産の割合が低いがゆえに、農水省は「ほとんど問題ない」「影響は少ない」と說明していますが、今後、登録品種のものが売れるようになれば国内の生産のうち、登録品種のほうが割合として多くなることは充分に考えられます。
だとすれば、農家にとっては、自家増殖することがとても高いハードルとなり、農家の経営を厳しく圧迫することになります。
要するに、農家はグローバルバイオメーカーの言い値で種を買わなければならないということです。
自国の品種を守るはずの法律が、結果として農業を担う皆様の足を引っ張ることになるわけです。
農家が経営難で廃業していけば、ただでさえ低い我が国の食料自給率が益々低下しまうことになります。
ついには、グローバルバイオメーカーによる種子メーカの寡占化が進み、私たち日本国民は未だ科学的な安全性が確認されていない「遺伝子組み換え」や「ゲノム編集」の作物を食さなければ生きていけないという状況に追い込まれるわけです。
ゆえに、なんとしてでも種苗法の改正を阻止しなければならないのです。
2020/06/27 |